調査・研究助成金交付規程

 

第 1 章 【 総 則 】

公益財団法人アイコム電子通信工学振興財団定款第41条に基づき、この規程を定める。

調査・研究助成金の交付対象者

第1条

この規程に基づく助成金の交付対象は、次に掲げるものとする。
近畿地域(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。)並びに福井県、岐阜県、愛知県及び三重県の大学院博士後期課程に在学している学生で、電子通信工学関係を専攻している学業、人物ともに優秀である者。

交付対象となる経費

第2条

交付対象となる経費は、調査・研究にあたり通常必要とされる費用(参加費、出張費、物品費、印刷費等)を原則とし、諸給与などの経費は除くものとする。

交付期間及び金額

第3条
  1. 1助成金を交付する期間は、大学院博士後期課程に在籍する1年度限りとする。
  2. 2前項の期間中に交付する助成金の額は、次のとおりとする。
    年額 600,000円以内であって、選考委員会が定める額。

第 2 章 【 調査・研究助成金の交付対象者の採用と交付 】

調査・研究助成金交付願書及び推薦書の提出

第4条

助成金交付応募者は、本財団あての願書に、在学する大学院工学研究科長、或いは大学学長の推薦書及び成績証明書を添えて本財団に提出するものとする。

調査・研究助成金の交付対象者の採用

第5条
  1. 1交付対象者の採用は、選考委員会の選考を経て理事長が決定し、その結果を本人及び在学する大学院研究科長、或いは大学学長に通知する。
  2. 2交付対象者として採用決定を受けた者は、在学証明書を提出するものとする。

調査・研究助成金の交付

第6条
  1. 1助成金は、当該年度の年初(4月中)及び年中(10月中)に分割して交付するものとする。
  2. 2助成金の交付は直接本人に送金して行うものとする。

調査・研究助成金受領書の提出

第7条

助成金の交付を受けた交付対象者は、直ちに調査・研究助成金受領書を提出するものとする。

調査・研究計画等の変更

第8条

調査・研究助成金の交付の決定を受けたのちに、研究計画等に関し、重要な変更をしようとするときは、理事長の承認を得なければならない。

整理保管

第9条

調査・研究助成金の交付を受けた者は、領収書及び受取書など関係書類を整理し、終了後3年間保管しなければならない。

報告

第10条

調査・研究助成金の交付を受けた者は、調査・研究活動等の終了後2カ月以内に、別紙報告様式により実績及び研究報告の要旨、並びに助成金の支出明細と必要に応じて添付資料を理事長に報告しなければならない。

監査

第11条

理事長は、必要があると認めたときは、助成金の交付を受けた者に対し、経理並びに研究事項等につき報告を求め、又は経理並びに研究内容等の内容につき監査することができる。

異動届出

第12条

調査・研究助成金の交付対象者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに届けなければならない。

  1. (1)休学、復学、転学又は退学したとき。
  2. (2)停学その他の処分を受けたとき。

調査・研究助成金の執行停止

第13条
  1. 1調査・研究助成金の交付対象者が休学、停学、又は長期に渡って欠席するときは、調査・研究助成金の執行を停止しなければならない。
  2. 2調査・研究助成金の交付対象者の学業又は性行などの状況により、指導上必要があると認められたときは、調査・研究助成金の執行を停止させることができる。

調査・研究助成金の執行再開

第14条

前条の規定により調査・研究助成金の執行を停止させられた者が、その事由が止んで在大学院研究科長、或いは大学学長を経て、願い出たときは、調査・研究助成金の執行再開が認められることがある。

調査・研究助成金の交付の廃止

第15条

調査・研究助成金の交付対象者が次の各号の一に該当すると認めるときは、在大学院研究科長、或いは大学学長の意見を徴して調査研究助成金の交付を廃止する。

  1. (1)学業成績又は素行が不良になったとき。
  2. (2)調査・研究助成金を必要としない理由が生じたとき。
  3. (3)前各号の他、調査・研究助成の対象者として適当でない事実があったとき。
  4. (4)その他第1条に規定する調査・研究助成の対象者としての資格を失ったとき。

調査・研究助成金の辞退

第16条

調査・研究助成の対象者は、いつでも在大学院研究科長、或いは大学学長を経て、調査・研究助成金の辞退を申し出ることができる。

調査・研究助成金の返還

第17条
  1. 1調査・研究助成金の交付を受けたものが、第13条の執行を停止した後第14条の願い出を行わなかった場合、第15条の規定に該当することとなった場合又は前条の申し出を行った場合には、調査・研究助成金の全額又は一部を返還しなければならない。
  2. 2第10条の規定により提出された報告書に記載された交付対象経費の実績額が、交付を受けた助成金額を下回っている場合は、差額を返還しなければならない。

第 3 章 【 調査・研究助成の対象者への指導 】

調査・研究助成の対象者への指導

第18条

調査・研究助成の対象者の資質の向上を図るため、必要な場合には学業成績及び生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。

第 4 章 【 補 則 】

実施細目

第19条

この規程の実施について必要な事項は、別に定める。

附 則

  1. 1この規程は、平成24年6月6日から実施する。
  2. 2この規程は、平成26年4月1日から実施する。
  3. 3この規程は、第41回定時評議員会(令和5年6月12日)終結後から実施する。