定款

第 1 章 【 総 則 】

名 称

第1条

本財団は、公益財団法人 アイコム電子通信工学振興財団と称する。

事務所

第2条

本財団は、主たる事務所を大阪府大阪市に置く。

目 的

第3条

本財団は、主として電子通信工学の基礎知識を重点にした若い技術者の育成を図るため、近畿地域(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。)及びその周辺地域の大学・大学院に学ぶ学生に対して、奨学援助を行うとともに、次世代を担う若者に科学技術への興味を抱かせる活動を行うことを目的とする事業に対し、国際的な視野をもって、時代の要請に適った助成を行うことにより、科学技術や学術の振興を目指し、豊かな社会建設に資することを目的とする。

事 業

第4条

本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. (1)奨学資金の給付
  2. (2)電子通信工学に関する海外研究発表への渡航費等の助成
  3. (3)電子通信工学に関する振興事業への助成
  4. (4)電子通信工学に関する調査研究を行う学生への調査研究費の助成
  5. (5)その他本財団の目的を達成するために必要な事業

2 前項に規定する公益目的事業については第3条に規定する地域の区域内において行うものとする。

事業年度

第5条

本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 2 章 【 財産及び会計 】

財産の構成

第6条

本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. (1)設立当初の財産目録に記載された財産
  2. (2)設立後の寄附金品
  3. (3)財産運用収益
  4. (4)その他の収益

財産の種別

第7条

本財団の財産は、基本財産、特定資産及び運用財産の3種類とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. (1)本財団が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
  2. (2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
  3. (3)理事会において運用財産又は特定資産から基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 基本財産以外で、寄附者の指定又は理事会の議決により使途を特定の目的に制約した財産は、特定資産として管理する。
4 運用財産は、基本財産及び特定資産以外の財産とする。

財産の管理

第8条

本財団の財産は、理事長の命を受けて常務理事が管理し、その方法は、理事会で別に定める。
2 財産は、安全確実かつ相応の運用収益が得られる方法で運用しなければならない。

基本財産の処分の制限

第9条

基本財産は、その運用収益を公益目的事業費及び管理費に充てるべきもので、原則としてこれを処分し又は担保に供してはならない。ただし、本財団の公益目的事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会の議決に加わることができる出席理事の3分の2以上の議決を経て、評議員会の議決に加わることができる出席評議員の3分の2以上の議決により承認を得た後、その一部を処分若しくは基本財産から除外又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

特定資産の処分

第10条

特定資産への繰入れ及び特定資産の取り崩しは、理事会の議決に加わることができる出席理事の3分の2以上の議決を経て行う。

重要な財産の譲り受け

第11条

重要な財産の譲り受けは、理事会の議決を経た後、評議員会の議決による承認を得て行う。

事業計画及び収支予算

第12条

本財団の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始前に、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。事業年度開始後にこれを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

暫定予算

第13条

(削除)

事業報告及び決算

第14条

本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

    1. (1)事業報告
    2. (2)事業報告の附属明細書
    3. (3)貸借対照表
    4. (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. (6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    1. (1)監査報告
    2. (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
    3. (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

公益目的取得財産残額の算定

第14条の2

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3 項第4 号の書類に記載するものとする。

長期の借入金

第15条

本財団が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において議決に加わることができる出席理事の3分の2以上の議決の後、評議員会の議決に加わることができる出席評議員の3分の2以上の議決により承認を得なければならない。

第 3 章 【 機 関 】

機関の設置

第16条

本財団に、評議員、評議員会、理事、理事会、監事、選考委員及び選考委員会を置く。

第1款 評議員及び評議員会

定数

第17条

評議員の定数は5名以上14名以内とする。


職務

第18条

評議員は、評議員会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、定款の変更等本財団の運営の根幹に関わる事項の決定並びに評議員、理事及び監事の選任及び解任等の機関の人事の決定等に参画する。


権限

第19条

評議員会は、次の事項について決議する。

  1. (1)理事及び監事の選任及び解任
  2. (2)理事及び監事並びに評議員の報酬並びに費用に関する規程
  3. (3)監事の報酬の額の決定
  4. (4)定款の変更
  5. (5)各事業年度の事業計画及び予算の承認
  6. (6)各事業年度の事業報告及び決算の承認
  7. (7)長期借人金並びに重要な財産の処分及び譲受け
  8. (8)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
  9. (9)基本財産の処分又は除外の承認
  10. (10)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
  11. (11)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項

構成

第20条

本財団の評議員について、理事及び監事の構成について規定した公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。) 第5条第10号及び第11号の規定を準用する。


評議員の選任及び解任

第21条

評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179 条から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。


任期

第22条

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 前項にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。


解任

第23条

評議員が次の各号の一に該当するときは、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議によって解任することができる。この場合、評議員会において議決する前に、その評議員に意見を陳述する機会を与えなければならない。

  1. (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

評議員の報酬等

第24条

評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
2 前項とは別に、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会で別に定める。


評議員会

第25条

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は、法律に規定する事項及びこの定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 定時評議員会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
4 臨時評議員会は、必要に応じて随時開催することができる。
5 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
6 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
7 評議員会は、議決に加わることができる評議員の過半数の出席で成立する。
8 評議員会の決議は、この定款及び法律に別の定めがある場合を除き、議決に加わることができる出席評議員の過半数をもって行う。
9 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
10 法令の定めるところにより作成された評議員会議事録には、評議員会議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに署名又は記名押印する。

第2款 役員及び理事会

理事及び監事の定数

第26条

役員の定数は次のとおりとする。

  1. (1)理事 4名以上 10名以内
  2. (2)監事 2名以内

2理事のうち、1名を理事長とし、1名を常務理事とする。
3前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。


職務

第27条

理事長は、本財団を代表し、本財団の業務を総理する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、本財団の日常業務を分担処理するほか、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、評議員会及び理事会招集並びに理事会議長の職務を代行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、業務執行の決定等に参画する。
5 監事は、法令及びこの定款の定めるところにより、理事の業務執行状況並びに本財団の業務及び財務の状況の監査等を行う。


選任等

第28条

理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事会は、理事の中から、理事長及び常務理事を選定する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。


任期

第29条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終年度に関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 前2項にかかわらず、任期の満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された理事及び監事の任期は、退任した理事及び監事の任期の満了する時までとする。


解任

第30条

理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。

  1. (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  2. (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

2 監事を解任する場合は、評議員会において議決する前に、その監事に意見を陳述する機会を与えるものとし、解任の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上をもって行う。


役員の報酬等

第31条

理事及び監事に対して、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 前項とは別に、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会で別に定める。


責任限定契約

第32条

本財団は、「法人法」第198条において準用する同第111条第1項の外部理事又は外部監事にかかる責任について、当該外部理事又は外部監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは同第113条第1項の規定による最低責任限度額を限度とする旨の契約を、あらかじめ外部理事又は外部監事と締結することができる。


理事会

第33条

理事会は、すべての理事をもって組織する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
3 理事会は、法令及びこの定款に定めるところにより、本財団の業務執行の決定及び理事の職務執行の監督等を行う。
4 定例理事会は、事業年度毎に原則として、5月又は6月及び3月の2回開催する。
5 臨時理事会は、必要に応じて随時開催することができる。
6 理事会は、理事長が招集する。
7 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
8 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席で成立する。
9 理事会の決議は、この定款及び法律に別の定めがある場合を除き、議決に加わることができる出席理事の過半数をもって行う。
10 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものと見なす。
11 理事会の議事録には、当該理事会に出席した理事長及び監事が署名又は記名押印する。

第3款 選考委員及び選考委員会

選考委員及び選考委員会

第34条

本財団に、選考委員 5名以上10名以内を置く。
2 選考委員は、理事会において、本財団の各助成分野の学識経験者の中から、選任する。
3 選考委員の指名により、選考を補佐する選考専門委員を置くことができる。
4 選考委員及び選考専門委員には、選考謝金を支給し、費用を弁償する。


選考委員会

第35条

選考委員会は、各公募助成分野毎に、選考委員をもって構成する。
2 選考委員会は、公募した助成事業の助成対象候補を選考する。
3 選考委員会の運営について必要な事項は、理事会でこれを定める。

第 4 章 【 事務局 】

設置等

第36条

財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長の選任及び解任は、理事会の決議による。
4 職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 5 章 【 定款の変更 】

定款の変更

第37条

この定款は、第3条、第4条、第21条及び第23条を含めて、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の決議により、変更することができる。

第 6 章 【 公益目的取得財産残額及び残余財産の贈与先 】

公益目的取得財産残額の贈与先

第38条

本財団が公益認定取消処分を受けた場合又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、理事会の議決を経た後、評議員会の議決を経て、これに相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人等認定法第5条第17号に掲げる者に贈与するものとする。


残余財産の贈与先

第39条

本財団が清算をする場合において有する残余財産は、理事会の議決を経た後、評議員会の議決決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人等認定法第5条第17号に掲げる者であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する者に贈与するものとする。

第 7 章 【 公告 】

公告方法

第40条

本財団の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法による。

第 8 章 【 補 則 】

委任

第41条

法令及びこの定款に定めるもののほか本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決により別に定める。

附 則

  1. 1この定款は、本財団が行政庁の認定を受け公益財団法人への移行の登記をした日から施行する。
  2. 2本財団が公益財団法人への移行の登記をしたときは、第5条の規定にかかわらず、当該登記をした日を事業年度の始まりとする。
  3. 3最初の評議員は、第20条の規定にかかわらず、次の通りとする。
    熱田 親憙
    網倉 尚武
    上野 貴弘
    神野 勝三郎
    黒田 幸雄
    樋口 仁
    福井 勉
    三宅 忠男
    森 繁
  4. 4最初の代表理事及び業務執行理事は、第27条の規定にかかわらず、次の通りとする。
    代表理事 (理事長)    井上 徳造
    業務執行理事(常務理事)  北坂 一三

附 則

この定款は、変更認定の日(平成26年4月1日)から施行する。

附 則

この定款は、平成26年6月13日から施行する。

附 則

この定款は、第32回定時評議員会(令和元年6月17日)終結後から施行する。

附 則

この定款は、第41回定時評議員会(令和5年6月12日)終結後から施行する。