振興事業

電子通信工学振興事業助成金交付要綱

1.助成金交付の目的

本要綱に基づく助成は、公益財団法人アイコム電子通信工学振興財団定款第3条に規定する目的を遂行するため、同第4条に規定する「電子通信工学の振興」に資する事業に対し、予算の範囲内で必要な助成措置を講ずるものとする。

2.定義

この電子通信工学振興事業助成金交付要綱(以下「助成金交付要綱」という。) において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

  1. (1)助成対象事業:電子通信工学の振興を目的とした事業に該当する事業であって、助成金の交付対象となった事業をいう。
  2. (2)助成対象事業者:助成対象事業を実施する者をいう。

3.交付の対象

  1. (1)原則として近畿地域(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。以下同じ)に助成対象事業者があるか、又は近畿地域において助成対象事業を実施するものであること。
  2. (2)近畿地域周辺において助成対象事業を実施する場合であって、理事長が特に必要と認めた助成対象事業者であること。

4.助成対象事業

  1. (1)電子通信工学に関する学校(小学校、中学校、高校、高専及び大学をいう。以下同じ。)等での特別講座及び講演会
  2. (2)電子通信工学に関する学校等のクラブ研究及びアマチュア無線の振興を目的とした活動事業
  3. (3)海外の学会等で電子通信工学に関する研究発表を行う学生(大学院生及び学部生)に渡航費等の一部を援助する活動
  4. (4)その他 理事長が特に必要と認めた事業

 

5.助成金の額

  1. (1)前項 4-(1)、4-(2) 及び 4-(4) の助成金の額は、当該必要経費額の3分の2(千円未満の端数は切り捨て)に相当する額を限度額とする。ただし、当該金額が50万円を超える場合には50万円とする。
  2. (2)前項 4-(3) の助成金の額は、当該必要経費額(往復航空運賃、滞在費及び参加費)の一部として一律10万円とする。ただし、中国、韓国及び台湾の地域方面は、5万円とする。

6.助成金の交付申請

  1. (1)助成対象事業を行おうとする者が、助成金の交付を受けようとするときは、奇数月の各1日までに、それぞれ翌月1日から6ヶ月先までの事業について申請を行うこととする。
    交付申請時期早見表参照
  2. (2)前項 4-(1)、4-(2) 及び 4-(4) の事業については、別紙様式1の様式を、前項 4-(3) の事業については、別紙様式2を用い、別紙様式3による大学の推薦を添えるものとする。
    様式集参照
  3. (3)助成金の交付申請書は日本語で記載すること。

7.交付の決定及び通知

  1. (1)財団は、前項の申請があったときは、すみやかに審査を行い、奨学生選考委員長等の意見を参考として、助成金の交付を決定する。
  2. (2)財団は、申請に対し交付の決定をしたときは、電子通信工学振興事業助成金交付決定通知書に、必要により付記等を添えて申請者に通知する。

8.助成金の交付

次項の実施報告書の提出が有り次第、財団が必要と認めた額の範囲内で、すみやかに助成金の交付を行う。

9.実施報告

助成対象事業者は、助成対象事業が終了したときは、前項 4-(1)、4-(2) 及び 4-(4) については、別紙様式5により、前項 4-(3) の事業については、別紙様式6の電子通信工学振興事業実施報告書を提出すること。
様式集参照

10.助成金の交付決定の取消

財団は、助成対象事業者が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この交付要綱の規定に違反したときは、助成金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

11.交付金の返還

助成対象事業者が、助成対象事業を実施しなかった場合又は前項の規定に該当する場合には、全額又は一部返還しなければならない。

12.個人情報の取り扱いについて

本財団は、個人情報の保護に関する法律の趣旨に基づき、本助成金交付申請等により取得した個人情報は、審査作業や採用後の助成金及び連絡に関する業務に限定して使用いたします。なお、申請書類等は一切返却いたしません。

13.お問合せ・応募先

住所 〒547-0003
大阪市平野区加美南1丁目1番32号(アイコム株式会社内)
公益財団法人アイコム電子通信工学振興財団 事務局長
TEL/FAX 06-4303-0162 (平日9:00~12:00、13:00~17:00)
事務局E-mail z_info@icom.co.jp