奨学金給付規程
第 1 章 【 総 則 】
公益財団法人アイコム電子通信工学振興財団定款第41条に基づき、この規程を定める。
奨学生の資格
第1条
本財団の奨学生となるものは、近畿地域(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。)
並びに福井県、岐阜県、愛知県及び三重県の大学(高等専門学校専攻科を含む。以下、この規程において同じ。)・大学院で電子通信工学関係を専攻している学生で、学業、人物ともに優秀であって、学費の支弁が困難と認められるものとする。
奨学生の種類
第2条
奨学生の種類は、次に掲げるものとする。
- (1)大学奨学生
- (2)大学院奨学生
奨学金の給付期間及び金額
第3条
- 1奨学金を給付する期間は、大学又は大学院に在籍する1年度限りとする。
- 2前項の期間中に給付する奨学金の額は、次のとおりとする。
大学奨学生 月額 50,000円 大学院奨学生 月額 50,000円
第 2 章 【 奨学生の採用と奨学金の交付 】
奨学生願書及び奨学生推薦書の提出
第4条
奨学生応募者は、本財団あての奨学生願書に、在学学長の推薦書及び成績証明書を添えて本財団に提出するものとする。
奨学生の採用
第5条
- 1奨学生の採用は、奨学生選考委員会の選考を経て、理事長が決定し、その結果を本人及び在学学長に通知する。
- 2奨学生採用決定を受けたものは、在学証明書を提出するものとする。
奨学金の交付
第6条
奨学金は、四半期毎の期初に交付するものとする。
奨学金の交付は直接本人に送金して行うものとする。
奨学金受領書の提出
第7条
奨学金の交付を受けた奨学生は、その都度、直ちに奨学金受領書を提出すると共に、併せて学業等における近況報告を行うものとする。
異動届出
第8条
奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに届けなければならない。
- (1)休学、復学、転学又は退学したとき。
- (2)停学その他の処分を受けたとき。
奨学金の休止及び停止
第9条
- 1奨学生が休学し、又は長期に渡って欠席したときは、奨学金の交付を休止する。
- 2奨学生の学業又は性行などの状況により、指導上必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止する。
奨学金の復活
第10条
前条の規定により奨学金の交付を休止又は停止された者が、その事由が止んで在学学長を経て、願い出たときは、奨学金の交付を復活することがある。
奨学金の廃止
第11条
奨学生が次の各号の一に該当すると認めるときは、在学学校長の意見を徴して奨学金の交付を廃止する。
- (1)学業成績又は素行が不良になったとき。
- (2)奨学金を必要としない理由が生じたとき。
- (3)前各号の他、奨学生として適当でない事実があったとき。
- (4)その他第1条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。
奨学金の辞退
第12条
奨学生は、いつでも在学学長を経て、奨学金の辞退を申し出ることができる。
第 3 章 【 奨学生の指導 】
奨学生の指導
第13条
奨学生の資質の向上を図るため、学業成績及び生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。
第 4 章 【 補 則 】
実施細目
第14条
この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
- 1この規程は、大阪府教育委員会の設立許可のあった日(平成16年1月19日)から実施する。
- 2この規程は、平成17年3月15日から改訂実施する。
- 3この規程は、平成23年4月1日(公益財団法人設立登記の日)から改訂実施する。
- 4この規程は、平成24年6月6日から改正実施する。
- 5この規程は、平成26年4月1日から改正実施する。
- 6この規程は、第41回定時評議員会(令和5年6月12日)終結後から改正実施する。